居宅介護サービスは、障がいをお持ちの方が自宅やグループホームなどの住まいで暮らすために、介護ヘルパーがお住まいを訪問して食事やトイレ、お風呂、掃除などを手伝うサービスです。「ホームヘルプサービス」と呼ぶこともあります。居宅介護は、障がい者総合支援法の「介護給付」という区分に含まれるサービスで、日常生活におけるさまざまな介護や援助を必要とする人が使うサービスを指します。
介護給付利用のルールは国が定めており、利用することができるのは、
・ 身体障がい
・ 知的障がい
・ 精神障がい(発達障がい)
・ 難病
などがあり、障がい支援区分「1~6」に該当する人です。ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を利用するには条件があります。

身体介護

日常的な介護を必要とする障害をお持ちの方に、身体機能向上のための適切なサービスをご提供いたします。

  • 入浴介助:入浴の際の介助、洗髪や洗浄の介助
  • 体位交換:床ずれ予防や防止のため退位を変える介助
  • 食事介助:食事中の介助や見守り
  • 服薬介助:服薬や薬の確認などの介助
  • 身体の清拭・洗髪
  • 起床・就寝介助
  • 買物同行
  • 排泄介助
  • 通院介助 (院内は除く)
  • 整容介助
  • その他必要な身体介護

家事援助

ご利用者さまが単身、ご家族がご病気などの場合に自立支援やご家族の負担軽減のために適切なサービスをご提供いたします。

  • 掃除:使用している室内の掃除、ゴミ出しなどのサポート
  • 洗濯:利用者の衣類の洗濯、干す、たたむなど一連のサポート
  • 買物代行:生活必需品の買い物の代行
  • 食事の準備:調理や配膳、片付けなど食事前後のサポート
  • 衣服の入れ替えなど
  • 住居内整理整頓
  • その他必要な、家事援助

障がい者総合支援法以外によるサービス

障がい者総合支援法による居宅介護以外にも、以下のサービスがあります。

介護保険のサービス

ケアマネジャーが作成した居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき、適切なサービスをご提供いたします。

介護保険外サービス

散歩、見守り、ペットの世話、外出支援など介護保険ではカバーしきれない生きがいづくりの支援を介護保険外(自費)サービスとしてご提供しています。訪問介護と同様資格を持ったヘルパーが対応いたします。