親が突然亡くなった場合の相続で遺産を受けられる者は誰?
相続とは、死亡した人が生前所有していた財産が、その死亡した人の配偶者や子、孫、兄弟など一定の関係にある人に移転することをいいます。
今回は、親が急に亡くなった場合、「誰が相続人になるのか?」「相続する割合はどのくらいなのか?」についてわかりやすくご説明いたします。
相続できるのは誰?
相続人になれるのは、亡くなったのが夫であれば妻、亡くなったのが妻なら夫(つまり、配偶者)は常に相続人となることができます。
あと、相続できるのは「子供」「親」「兄弟姉妹」の3者です。
しかし、この3者には順番があります。
その順番というのが、
子供 → 親 → 兄弟姉妹
です。
「相続の順番ってどういう意味?」
と思われた方もいらっしゃるでしょう。
この相続の順番は、亡くなった方に子供がいれば相続人は子供(※ と配偶者)で親・兄弟は相続されません。
子供がいない場合は、順位が2番目の親(※ と配偶者)が相続人になります。
子供も親もいない場合は、順位が3番目の兄弟(※ と配偶者)が相続人になります。
※配偶者は常に相続人
というように、子供が相続人の優先順位1番で、2番目が親、最後3番目が兄弟ということになります。
この相続する人のことを「法定相続人(ほうていそうぞくにん)」と言います。
では、問題です!
父親Aには妻Bと子供が2人C・Dがいます。
また、親は既に他界しており、Aには兄弟(兄E・妹F)が2人います。
父Aが亡くなった場合の相続人は誰になるでしょうか?
答えは、
妻B・子供CとDの3人が相続人ということになります。
遺言(ゆいごん・いごん)
「遺言(いごん)」、一般的には「ゆいごん」と呼ばれることが多いでしょう。
この遺言書が残っていると先ほどの相続人が相続できない場合があるのをご存知ですか?
遺言書に家族以外の名前が書いてあり、その人に全財産をあげると書いてあった場合はどうなるでしょうか?
基本的に、遺言書の効力は先ほどご説明した、法定相続人よりも優先されます!
なので、この場合家族以外の第三者に相続されるということになります。
でも、これでは家族が可哀想ですよね?
そこで、残された家族がそんな事にならないように「遺留分(いりゅうぶん)」というものがありますので次でご説明いたします。
遺留分(いりゅうぶん)
では、遺留分(いりゅうぶん)についてご説明いたします。
先ほどの遺言の話でもでてきましたが、遺留分とは簡単に言うと遺言によって家族を無視した相続が行われないように家族を守るための制度です。
遺言によって、配偶者や子供、親がいるのにそれ以外の第三者に相続財産の全てを渡してしまうことのないように「最低限このくらいはご家族に相続財産をあげてくださいね」ということです。
この遺留分は、割合と遺留分が認められる人が決まっています。
まず、遺留分が認められるているのは「配偶者」「子供」「親」です!
法定相続人にはなれた、兄弟姉妹は遺留分を請求することはできません。
そして、その割合は相続財産の2分の1が限度でその中で「配偶者は2分の1」「子供も2分の1」「親は3分の1」となっています。
例えば、配偶者と子供が1人ずつの場合は、遺留分は上限が2分の1しか認められていませんので、その残りの半分を配偶者、もう半分を子供ということになります。
つまり、遺留分は相続財産の「配偶者が4分の1」「子供が4分の1」ということになります。
また、親の割合は3分の1なので、配偶者と親が請求した場合は、遺留分上限の2分の1の中の3分の1が親の遺留分なので「親が6分の1」ということになり、残りの「6分の2が配偶者」ということになります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、突然親が亡くなった場合の相続人は誰なのか。
また、相続人に関する「遺言」や「遺留分」という制度についてご説明いたしました。
少しでも役立てて頂ければ嬉しいです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。