相続・贈与とは?家族間で取り組む節税対策が重要!
みなさん、「相続(そうぞく)」や「贈与(ぞうよ)」って言葉くらいは聞いたことがあるという方は多いでしょう!
しかし、具体的な内容についてはハッキリとわからないなっていう方のために、今回はそれぞれの具体的な内容についてわかりやすくご説明いたします。
また、それぞれ「相続税(そうぞくぜい)」「贈与税(ぞうよぜい)」という税金が発生する場合があります。
この税金に対する対策についても、いくつかご紹介いたします。
相続とは?
相続とは、死亡した人が生前所有していた財産が、その死亡した人の配偶者や子、孫、兄弟など一定の関係にある人に移転することをいいます。
このとき、死亡した人を「被相続人(ひそうぞくにん)」と言い、相続を受ける配偶者や子などのことを「相続人(そうぞくにん)」と言います。
相続には順番がある?
相続を受ける相続人には順番があります。
- 常に相続人 : 配偶者
- 第一順位 : 子(「直系卑属」ちょっけいひぞく)
- 第二順位 : 父や母、祖父母(「直系卑属」ちょっけいひぞく)
- 第三順位 : 兄弟姉妹
この順番で相続されることになります。
代襲相続とは?
相続の中に「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と言うものがあります。
代襲相続とは、相続が始まる前に相続人が亡くなっていた場合、その子供が相続するはずだった親に代わって相続することを言います。
例えば、亡くなったAさんには、妻と子供が2人、BとCがいました。
そのうちBは、Aさんが亡くなる1年前に亡くなっています。
Bには、子供(D・E)がいました。
この場合、Aさんが亡くなって発生する相続人は、妻(配偶者は常に相続人)と子供C、Bの子供D・Eということになります。
このD・E(Bの子供)が代襲相続人になります。
贈与とは?
贈与とは、簡単に言うと「自分の財産を無償で誰かにあげること」です。
このとき、財産をあげる側を「贈与者(ぞうよしゃ)」と言い、財産をもらう側を「受贈者(じゅぞうしゃ)」と言います。
この贈与は、贈与契約という契約で、財産をあげる贈与者Aが「Bにあげる」、財産をもらう受贈者B「もらいます」というお互いの意思表示があれば成立します。
この贈与には4つ種類があります。
生前贈与
生前に行う一般的な贈与はこの「生前贈与」です。
相続税対策としても、よく出てきます。
定期贈与
毎年100万円ずつ10年間、孫に贈与する。
このように一定額を一定期間に渡って贈与するということです。
負担付贈与
贈与する代わりに、一定の負担を負わせる贈与契約になります。
具体的には、「100万円あげる(贈与)代わりに、毎日肩たたきをする(負担)」ということです。
家族で行う節税対策のポイント!
相続や贈与に関する節税のポイントは2つ!
相続時精算課税制度は、生前贈与に関する制度で一般的な贈与は年間110万円までとなっており、それを超える分に関しては贈与税が課税されます。
しかし、この制度を使うことで、控除額の上限が2500万円となり、その限度内であれば何度贈与を行っても課税されないというものです。
小規模宅地等の特例は不動産に関する節税対策になります。
詳しくは、こちら
相続は、いつ発生するかわからないものです。
なので、早めの対策が家族間でのトラブルのリスクを低下させ、有効な節税対策にもつながります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、「相続」と「贈与」の意味についてと、それぞれの税金を節約する方法について、わかりやすくご説明いたしました。
少しでも役立てて頂ければ嬉しいです。
最後まで読んで頂きましてありがとうございました。