相続とは?いつから開始になるの?そんな疑問をわかりやすく解説!
みなさん「相続(そうぞく)」という言葉くらいは聞いたことがあるでしょう。
「相続」というと、どんなイメージをお持ちですか?
- 難しい…
- トラブルになりやすい
- 相続税がかかる
などがあります。
相続は、いつ発生するか誰もわかりません。
だからこそ、イメージ通り「トラブルになりやすい」のです。
今回は、相続に関する基礎知識として「相続とはどんなものか?」「相続はいつ開始(発生)するのか?」について、わかりやすくご説明いたします。
相続とは?
まず、相続についてご説明いたします。
相続とは、死亡した人が生前所有していた財産が、その死亡した人の配偶者や子、孫、兄弟など一定の関係にある人に移転することをいいます。
※このとき、死亡した人を「被相続人(ひそうぞくにん)」と言い、財産を受ける側を「相続人(そうぞくにん)」と言います。
「相続した」と聞くと、土地や金銭などの遺産を得たような感じがしますが、相続はそのようなプラスの財産のみではありません。
これはどういうことかというと、マイナスの財産も相続されるということです!
マイナスの財産の相続とは、
例えば、Aさんが亡くなった場合、相続されるのはAさん所有の土地や預貯金などだけではなく、Aさんが借金をしていたら借金も相続されるということです!
いかがです?
こんな事が、突然起こるなんて不安ですよね。
だからこそ、事前に相続対策をすることが必要になるのです!
いつから開始になるのか?
「相続」は、人が死亡した時点で発生します。
つまり、何か特別な申請をしなくても、死亡したら自動的に発生してしまいます。
「相続とは」で、相続はプラスの財産だけでなくマイナスの財産も相続されるとお伝えしましたね。
なにか不安に思いませんか?
「じゃあ、借金のある人が亡くなったら相続人はいきなり借金を背負うってこと?」
と思いますよね。
相続人は、相続が発生したこと(被相続人が死亡したこと)を知ったときから3か月が経過すると自動的に相続財産を相続してしまいます。(※単純承認)
つまり、先ほどの借金の例でいうと借金を背負ってしまうということです。
自分の作った借金でもないのに困りますよね…
そんな時は、相続を放棄することもできますので大丈夫です。
相続には、先ほどお伝えした何もしなくても相続が発生する単純承認と呼ばれるものや、限定承認というものなど種類がありますので次で詳しくご説明いたします。
相続の種類
では、先ほどお話した相続の種類についてご説明しましょう。
まず、相続には3つ種類があります。
「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つです。
単純承認
相続人(相続する人)が、被相続人(死亡した人)の権利義務の一切を承認する。
これが1番多い相続方法です。
先ほどもお話しましたが、相続発生を知った日から3か月で自動的に相続してしまうのも単純承認です。
また、被相続人(死亡した人)の財産を勝手に処分(使って)しても、相続を承認したことになります。
限定承認
相続財産には、プラスの財産もあればマイナスの財産もあります。
マイナスの財産、つまり借金を相続してしまうと被相続人(死亡した人)に代わって借金を支払わないといけなくなります。
限定初認とは、プラスとマイナスの財産がどちらもある場合、相続によって得たプラスの財産の範囲でマイナスの財産の支払いを行い、残りがプラスになれば相続するという方法です!
相続放棄
マイナスの財産を相続しないといけないなんて、自分で作った借金でもないのに困りますよね。
そこで、一切の財産を放棄するという方法があります。
これが、「相続放棄」です!
ただし、相続が開始されたことを知った日から3か月以内に相続放棄の手続きを行うことが必要になります。
この期間を過ぎてしまうと「単純承認」されてしまうので注意が必要です!
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、相続がどのようなもので、いつ開始になるのかと種類についてわかりやすくご説明いたしました。
少しでも役立てて頂ければ嬉しいです。
最後まで読んでいただきありがとうございます。