介護を必要としている人(介護保険利用者)が、適切な生活支援(介護サービス)を受けられるよう、各種介護サービスに関する手続きを代行します。居宅介護支援を受けるには要介護認定(要介護度1〜5)が必要になります。

  • 要介護認定(要支援の認定を含む)の申請の代行
  • ケアプランの作成
  • サービス提供事業者との連絡調整

居宅介護支援においては、介護支援専門員(ケアマネジャー)が要介護認定等の各種申請や介護サービスを利用する際の窓口となります。ケアマネージャーは、介護支援についての幅広い知識(保健、医療、福祉、介護など)を持ち、本人の希望や環境に合わせたケアプランを決定して、適切なサービスを利用できるように支援します。

老人ホームなどに入居せず在宅介護をしている状況において、日常の介護にあたる家族への負担やストレスの軽減をはかることができます。

また、指定居宅介護支援事業所は、都道府県の指定を受けた介護保険法に基づく専門機関であり、特定のサービスや事業者に偏ることがないよう公正中立に行う事とされています。

サービスを受けるまでの流れ

居宅介護支援を受けるには、要介護認定を受けている必要があります。要介護認定を受けていれば、ケアマネジャーとともにケアプランを作成します。依頼を受けたケアマネジャーは被介護者に対してヒアリングをおこない、当人にとって最適なケアプランを提示します。なお、ケアプランの作成にあたって利用者負担はありません。

そのケアプランをもとに各介護サービスが進められていきます。

詳しいサービスの内容は別途ご説明いたしますが、要介護度が高いほどサービスを受けられる日数と時間は多くなります。